レーザー脱毛は医療行為です 大濠パーククリニック

**厚労省は脱毛、入れ墨やケミカルピーリングは医師免許を有しない者(エステサロン等)が業として行えば、医師法17条違反であると厚生労働省 医政局医事課課長通知しています。
参考:
厚生労働省 医政医発第105号 平成13年11月8日付 (一部抜粋)
記:
第1. 脱毛行為等に関する医師法違反の適用
(1)用いる機器が医療用であるか否かを問わず、レーザー光線又その他の強力なエネルギーを有する光線を毛根部分に照射し、毛乳頭、皮脂腺開口部等を破壊する行為(2)針先に色素を付けながら、皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為
(3)酸等の化学薬品を皮膚に塗布して、しわ、しみ等に対して表皮剥離を行う行為
第2. 違反行為に対する指導等
違反行為に関する情報に接した際には、実態を調査した上、行為の速やかな停止を勧告するなど必要な指導を行うほか、指導を行っても改善がみられないなど、悪質な場合においていは、刑事訴訟法第239条の規定に基づく告発を念頭に置きつつ、警察と適切な連携を図られたいこと。当院ではCandela社製 最新型医療レーザーGentle Max Proを用い脱毛を行っております。

以下は、病院で行う医療脱毛とエステでの脱毛の主な相違点です。

① 光線:レーザーは単一波長で直進する強力なエネルギーをもつ光線が絞られた範囲に進む。
光は電球のように拡散して広範囲に進み、毛根以外の血液や水分にも吸収され効率よくエネルギーを毛根に伝えにくい。エステサロンではさらに医療行為にあたらないように出力を抑えている。
② パワー:レーザー脱毛は光脱毛の約3倍程度の力を持ていると言われています。ゆえに光脱毛で医療脱毛と同等程度の脱毛効果を得るには、施術回数も3倍必要となる。
③ 資格:レーザーは医師免許を持つ医師の施設でしか受けれません。エステでは無資格者が行っておりや火傷等問題が起きても何もできません。

 

医)清涼会 大濠パーククリニック
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